期限に注意——ここが最も見落とされる
この制度には明確な期限があります。
相続が発生した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
言い換えると、相続してからおおよそ3年強の猶予しかありません。「そのうち売ろう」と思っているうちに期限が過ぎ、使えたはずの控除が使えなくなる——これが実際によくある失敗です。
さらに、この制度自体にも適用期限(制度としての期限)が設けられています。「まだ先だから大丈夫」と考えず、早めに確認することをおすすめします。
放置している間に失われるものについては「相続した実家を放置するとどうなる?」でも解説しています。
見落としやすい注意点
① 「一人で住んでいた」が条件
故人が亡くなる直前まで一人暮らしだったことが原則です。同居家族がいた場合は対象外になることがあります(老人ホーム入居など一定の場合に例外あり)。
② 賃貸に出すと使えなくなる
「売れるまで貸しておこう」と賃貸に出すと、この控除が使えなくなる可能性があります。売却を考えているなら、安易に貸さない方がよい場合があります。
③ 相続人が複数でも使える
各相続人がそれぞれ控除を受けられる場合があります(人数に応じた上限あり)。兄弟で分ける場合、この点も判断材料になります。
④ 他の特例との併用可否
取得費加算の特例など、他の制度と併用できない場合があります。どちらが有利かの判断は、税理士に相談するのが確実です。
大阪市西区・本町エリアにも、旧耐震基準の時期に建てられた戸建てが残っています。この制度が使える可能性のある物件は大阪市内にも少なくありません。
使えるかどうかは、早めに確認を
この制度は要件が多く、素人判断は危険です。「たぶん使える」と思って進めたら適用外だった、あるいは「無理だろう」と諦めていたら実は使えた——どちらも実際に起こります。
売却を検討し始めた段階で、税理士に確認しておくのが安全です。当社では査定の段階から、必要に応じて提携税理士と連携し、この制度が使えそうかも含めてご案内しています。
売却全体の税金については「相続した不動産を売るときにかかる税金と費用」をご覧ください。
【FAQ】
Q. 3000万円特別控除の期限はいつまでですか?
A. 相続が発生した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。制度自体の適用期限もあるため、税理士にご確認ください。
Q. マンションでも使えますか?
A. 区分所有建物は原則として対象外とされています。詳細は税理士にご確認ください。
Q. 売れるまで賃貸に出しても大丈夫ですか?
A. 賃貸に出すと控除が使えなくなる可能性があります。売却を検討している場合は、貸す前にご相談ください。
不動産の売却について気になることやご希望をいつでも気軽にご相談ください
概要
| 会社名 | 株式会社クレアクロス |
|---|---|
| 住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階 |
| 電話番号 | 06-6940-7782 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
| 代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
| 設立年月日 | 2020年6月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 対応エリア | 関西2府4県 |
| 事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行 |
| 保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(2)第62025号 |
| 所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |
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