相続空き家の3000万円特別控除とは?適用条件|大阪

相続空き家の3000万円特別控除とは?適用条件を解説

相続した空き家を売却するとき、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。

これが使えるかどうかで、税負担が大きく変わる可能性があります。ただし要件が細かく、期限もあるため、知らずに期限を過ぎてしまう方も少なくありません。

この記事では、この制度の概要と適用条件、そして見落としやすい注意点を整理します。なお、実際に適用できるかの判断は税理士の領域です。当社では提携税理士と連携してご案内していますので、まずは全体像をつかむものとしてお読みください。

どんな制度なのか

相続した空き家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益から最大3000万円まで差し引ける制度です。

たとえば譲渡所得が2000万円だった場合、この控除が使えれば課税対象がゼロになる可能性があります。税額への影響が非常に大きい制度です。

背景には、放置される空き家を減らしたいという国の政策があります。「相続した実家を、空き家にせず売却してほしい」という意図で設けられた制度です。

主な適用条件

適用にはいくつもの条件があります。主なものを挙げます。

・被相続人(故人)が、亡くなる直前までその家に一人で住んでいたこと

・1981年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物)

マンション等の区分所有建物でないこと

相続してから売却まで、事業用・賃貸用・居住用に使っていないこと(=空き家のままであること)

・売却価格が1億円以下であること

・家屋を耐震リフォームして売る、または家屋を解体して更地で売ること

※制度の詳細や改正内容は変わることがあります。最新の要件は必ず税理士・税務署にご確認ください。

期限に注意——ここが最も見落とされる

この制度には明確な期限があります。

相続が発生した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。

言い換えると、相続してからおおよそ3年強の猶予しかありません。「そのうち売ろう」と思っているうちに期限が過ぎ、使えたはずの控除が使えなくなる——これが実際によくある失敗です。

さらに、この制度自体にも適用期限(制度としての期限)が設けられています。「まだ先だから大丈夫」と考えず、早めに確認することをおすすめします。

放置している間に失われるものについては「相続した実家を放置するとどうなる?」でも解説しています。

見落としやすい注意点

① 「一人で住んでいた」が条件
故人が亡くなる直前まで一人暮らしだったことが原則です。同居家族がいた場合は対象外になることがあります(老人ホーム入居など一定の場合に例外あり)。

② 賃貸に出すと使えなくなる
「売れるまで貸しておこう」と賃貸に出すと、この控除が使えなくなる可能性があります。売却を考えているなら、安易に貸さない方がよい場合があります。

相続人が複数でも使える
相続人がそれぞれ控除を受けられる場合があります(人数に応じた上限あり)。兄弟で分ける場合、この点も判断材料になります。

④ 他の特例との併用可否
取得費加算の特例など、他の制度と併用できない場合があります。どちらが有利かの判断は、税理士に相談するのが確実です。

大阪市西区・本町エリアにも、旧耐震基準の時期に建てられた戸建てが残っています。この制度が使える可能性のある物件は大阪市内にも少なくありません。

使えるかどうかは、早めに確認を

この制度は要件が多く、素人判断は危険です。「たぶん使える」と思って進めたら適用外だった、あるいは「無理だろう」と諦めていたら実は使えた——どちらも実際に起こります。

売却を検討し始めた段階で、税理士に確認しておくのが安全です。当社では査定の段階から、必要に応じて提携税理士と連携し、この制度が使えそうかも含めてご案内しています。

売却全体の税金については「相続した不動産を売るときにかかる税金と費用」をご覧ください。

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私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。相続対応は100件を超えています。

大阪市西区・本町エリアには、旧耐震基準の時期に建てられた戸建ても少なくありません。この制度が使える可能性のある物件もあります。査定とあわせて、期限や要件の確認もお手伝いします。税額の最終判断は提携税理士がおこないます。大阪府内の相続不動産に対応しています。

使えたはずの制度を、知らずに逃してしまう—— 期限が来る前に、使えるかどうか確認しませんか ご相談は無料。大阪府内の相続不動産に対応しています。 そんな「損」をなくしたいと思っています。
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【FAQ】

Q. 3000万円特別控除の期限はいつまでですか?

A. 相続が発生した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。制度自体の適用期限もあるため、税理士にご確認ください。

Q. マンションでも使えますか?

A. 区分所有建物は原則として対象外とされています。詳細は税理士にご確認ください。

Q. 売れるまで賃貸に出しても大丈夫ですか?

A. 賃貸に出すと控除が使えなくなる可能性があります。売却を検討している場合は、貸す前にご相談ください。

Q. 相続人が複数の場合はどうなりますか?

A. 各相続人がそれぞれ控除を受けられる場合があります。適用の可否と上限は状況によるため、税理士にご確認ください。

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