まず、誰が相続人なのかを戸籍で確定させます。そのうえで、その不動産を誰が相続するかを相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。
売却が前提なら、この段階で「売って現金で分ける」という方針を合意しておくとスムーズです。決まった内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・実印で押印します。
ここで意見がまとまらないと、先へ進めません。査定額を先に取って、具体的な金額を見ながら話すと、合意しやすくなることが多いです。
故人名義のままでは売却できません。 相続人へ名義を変える手続き(相続登記)が必要です。
相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。手続きの詳細は「相続した不動産の名義変更の手順」と「相続登記をしないとどうなる?」で解説しています。
登記は司法書士の専門分野です。当社でも提携する司法書士をご紹介できます。
名義変更と並行して、いくらで売れるかを確認します。査定は無料で、売ると決めていない段階でも依頼できます。
査定額をもとに、次を決めていきます。
・売り出し価格をいくらにするか
・仲介で時間をかけて売るか、買取で早く現金化するか
・建物を解体するか、そのまま売るか
査定の受け方は「相続不動産の査定は無料?相場の調べ方」をご覧ください。
大阪市内か、大阪府下の郊外かによって、売却にかかる期間の見込みは変わります。エリアの事情をふまえて計画を立てます。
売り出したら、購入希望者を募ります。内覧の対応、価格交渉を経て、買主が決まれば売買契約を結びます。
空き家の場合、残っている家財の片付けをどうするかも決めておく必要があります。処分するのか、残置物ごと引き受けてもらうのかで、進め方が変わります。
なかなか売れない場合の原因と対策は「相続した空き家が売れない…理由と売る方法」で解説しています。
A. 売れません。故人名義のままでは売却手続きが進められないため、先に相続登記が必要です。
A. 遺産分割協議で決めた割合に従って、相続人で分配します。
| 会社名 | 株式会社クレアクロス |
|---|---|
| 住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階 |
| 電話番号 | 06-6940-7782 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
| 代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
| 設立年月日 | 2020年6月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 対応エリア | 関西2府4県 |
| 事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行 |
| 保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(2)第62025号 |
| 所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |