相続した不動産の名義変更の手順|必要書類と流れ|大阪

相続した不動産の名義変更の手順|必要書類と流れ

相続した不動産の名義を、故人から相続人へ変更する手続き——これを相続登記といいます。

「やらなきゃいけないのは分かるけど、何をどうすれば…」という方がほとんどだと思います。実際、集める書類が多く、慣れない手続きです。

この記事では、名義変更の流れ・必要書類・期間・費用の目安を、順番に整理します。読み終える頃には、全体像がつかめるはずです。なお、登記手続きそのものは司法書士の専門分野ですので、詳細は司法書士にご確認ください。

名義変更(相続登記)の全体の流れ

  • STEP

    01

    遺言書の有無を確認する

  • STEP

    02

    相続人を確定する(戸籍を集めて調べる)

  • STEP

    03

    遺産分割協議を行う(誰が何を相続するか決める)

  • STEP

    04

    必要書類を集める

  • STEP

    05

    法務局へ登記を申請する

このうち、時間がかかりやすいのが②の相続人の確定③の遺産分割協議です。順に説明します。

大きく5つのステップで進みます

ステップ1〜2|遺言書の確認と相続人の確定

まず、遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、原則その内容に従って手続きを進めます。

遺言書がない場合は、誰が相続人なのかを確定させます。ここで必要になるのが戸籍です。故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて、相続人が誰なのかを法的に確認します。

「家族は分かっているから不要では」と思われるかもしれませんが、戸籍で証明する必要があるのです。過去の婚姻や認知など、知らなかった相続人が判明することもあります。

古い相続をそのままにしていると、この戸籍集めが一気に大変になります。次の相続が起きて相続人が増えているためです。

ステップ3|遺産分割協議

相続人が確定したら、誰がその不動産を相続するかを話し合って決めます。これが遺産分割協議です。

決まった内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)します。全員の合意が必要なので、一人でも反対や連絡が取れない人がいると進みません

不動産をどう分けるかで揉めやすいのも、この段階です。売って現金で分ける、一人が相続して他の人に代償金を払う、など方法はいくつかあります。

ステップ4|必要書類を集める

相続登記に必要な主な書類は、おおむね次の通りです(ケースにより異なります)。

・故人の出生から死亡までの戸籍謄本

・故人の住民票の除票

相続人全員の戸籍謄本

・不動産を相続する人の住民票

相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書

・固定資産評価証明書

・登記申請書

役所を何か所も回る必要があり、ここが手間のかかる部分です。相続人が遠方に散らばっている場合は、書類のやり取りにも時間がかかります。

ステップ5|法務局へ申請

書類が揃ったら、その不動産を管轄する法務局へ登記を申請します。申請から完了までは、おおむね1〜2週間程度が目安です(法務局の混雑状況によります)。

ここまでの全体で見ると、書類集めを含めて1〜3か月程度かかることが多いですが、相続人の人数や協議の状況によって大きく変わります。

自分でできる?司法書士に頼むべき?

ご自身で申請することも可能です。ただし、次のような場合は司法書士に依頼する方が確実です。

相続人が多い、または疎遠な人がいる

・古い相続が重なっていて、戸籍が複雑

・遠方の不動産や、複数の不動産がある

・平日に役所や法務局へ行く時間がない

司法書士に依頼すると、書類集めから申請まで代行してもらえます。費用はかかりますが、確実さと手間を考えると依頼する方が多いです。具体的な費用や進め方は、司法書士にご確認ください。当社でも提携する司法書士をご紹介できます。

なお、相続登記は2024年4月から義務化されています。期限や過料については「相続登記をしないとどうなる?2024年の義務化を解説」で詳しく解説しています。

大阪府内の法務局への申請や、遠方にお住まいの相続人の方への対応も含めてご案内しています。

名義変更のあと、売却を考えているなら

名義変更が済めば、その不動産は売却できるようになります。

もし売却を視野に入れているなら、名義変更と並行して査定を取っておくと、話がスムーズです。金額が分かれば、遺産分割協議で「売って分ける」という選択肢も具体的に検討できます。査定については「相続不動産の査定は無料?相場の調べ方」をご覧ください。

大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ

私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。相続対応は100件を超えています。

登記は司法書士、税金は税理士——それぞれの専門家と連携しながら、不動産の売買については私たちが担当します。「名義変更から売却まで、どこに何を頼めばいいか分からない」という状態でも、全体の流れを整理してご案内します。大阪府内の相続不動産に対応しています。

相続した不動産の売却全体は「大阪市西区の相続不動産・空き家の売却相談ページ」にまとめています。

必要な専門家をご紹介しながら 名義変更から売却まで、まとめてご相談ください 登記は司法書士、売却は私たち 全体の流れを整理してお手伝いします。
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【FAQ】

Q. 相続登記(名義変更)にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 書類集めを含めて1〜3か月程度が目安です。相続人の人数や遺産分割協議の状況によって変わります。法務局への申請自体は1〜2週間程度です。

Q. 名義変更は自分でできますか?

A. 可能ですが、戸籍集めや書類作成が複雑です。相続人が多い場合や遠方の場合は、司法書士への依頼をおすすめします。

Q. 相続人の一人が反対しています。名義変更できますか?

A. 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。まとまらない場合は、弁護士など専門家への相談が必要になることがあります。

Q. 名義変更の費用はいくらですか?

A. 登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合は報酬がかかります。金額はケースにより異なるため、司法書士にご確認ください。

Q. 名義変更をしないと売却できませんか?

A. できません。故人名義のままでは売却手続きが進められないため、先に相続登記が必要です。

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