このうち、時間がかかりやすいのが②の相続人の確定と③の遺産分割協議です。順に説明します。
大きく5つのステップで進みます
自分でできる?司法書士に頼むべき?
ご自身で申請することも可能です。ただし、次のような場合は司法書士に依頼する方が確実です。
・相続人が多い、または疎遠な人がいる
・古い相続が重なっていて、戸籍が複雑
・遠方の不動産や、複数の不動産がある
・平日に役所や法務局へ行く時間がない
司法書士に依頼すると、書類集めから申請まで代行してもらえます。費用はかかりますが、確実さと手間を考えると依頼する方が多いです。具体的な費用や進め方は、司法書士にご確認ください。当社でも提携する司法書士をご紹介できます。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されています。期限や過料については「相続登記をしないとどうなる?2024年の義務化を解説」で詳しく解説しています。
大阪府内の法務局への申請や、遠方にお住まいの相続人の方への対応も含めてご案内しています。
名義変更のあと、売却を考えているなら
名義変更が済めば、その不動産は売却できるようになります。
もし売却を視野に入れているなら、名義変更と並行して査定を取っておくと、話がスムーズです。金額が分かれば、遺産分割協議で「売って分ける」という選択肢も具体的に検討できます。査定については「相続不動産の査定は無料?相場の調べ方」をご覧ください。
大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ
私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。相続対応は100件を超えています。
登記は司法書士、税金は税理士——それぞれの専門家と連携しながら、不動産の売買については私たちが担当します。「名義変更から売却まで、どこに何を頼めばいいか分からない」という状態でも、全体の流れを整理してご案内します。大阪府内の相続不動産に対応しています。
相続した不動産の売却全体は「大阪市西区の相続不動産・空き家の売却相談ページ」にまとめています。
Q. 名義変更は自分でできますか?
A. 可能ですが、戸籍集めや書類作成が複雑です。相続人が多い場合や遠方の場合は、司法書士への依頼をおすすめします。
Q. 名義変更の費用はいくらですか?
A. 登録免許税のほか、司法書士に依頼する場合は報酬がかかります。金額はケースにより異なるため、司法書士にご確認ください。
Q. 名義変更をしないと売却できませんか?
A. できません。故人名義のままでは売却手続きが進められないため、先に相続登記が必要です。
不動産の売却について気になることやご希望をいつでも気軽にご相談ください
概要
| 会社名 | 株式会社クレアクロス |
|---|---|
| 住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-4-22 利栄ビル3階 |
| 電話番号 | 06-6940-7782 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
| 代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
| 設立年月日 | 2020年6月1日 |
| 資本金 | 300万円 |
| 対応エリア | 関西2府4県 |
| 事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行 |
| 保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(2)第62025号 |
| 所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |
アクセス
お問い合わせ
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