相続税が払えない…不動産を売って納税する方法|大阪

相続財産の多くが不動産で、現金がほとんどない。それなのに相続税を納めなければならない——。

これは、実際によくある状況です。不動産は資産としては大きくても、そのままでは納税に使えません。そして相続税には10か月という納付期限があります。

この記事では、相続税が払えないときに不動産を売って納税する方法と、期限から逆算した進め方を整理します。時間との勝負になるため、早めの行動が結果を左右します。なお税額や納税方法の判断は税理士の領域ですので、連携を前提にお読みください。

相続税が払えない…
不動産を売って納税する方法

まず押さえる——納付期限は「10か月」

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

10か月と聞くと余裕がありそうですが、実際には次のことをこの期間に終える必要があります。

相続人の確定(戸籍集め)

・財産の調査・評価

・遺産分割協議

相続登記

・不動産の売却(納税資金を作る場合)

相続税の申告・納付

不動産の売却だけでも3〜6か月かかることを考えると、10か月は決して長くありません。「相続税が払えないかもしれない」と思った時点で、すぐ動き出す必要があります。

売却の流れは「相続した不動産の売却の流れを5ステップで解説」をご覧ください。

不動産を売って納税する——もっとも現実的な方法

現金が足りない場合、相続した不動産を売却して納税資金を作るのが、もっとも一般的で現実的な方法です。

メリットは明確です。

・期限内に確実に現金を用意できる

・空き家の維持費や固定資産税の負担がなくなる

相続人で分けやすくなる(現金は分割しやすい)

さらに、相続税を納めた人がその不動産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例(取得費加算の特例)が使える場合があります。これにより譲渡所得税の負担が軽くなる可能性があります。適用には期限があるため、税理士にご確認ください。

延納・物納という選択肢もあるが

相続税には、売却以外にも次の方法があります。

延納相続税を分割して納める方法です。ただし利子税がかかり、担保の提供が必要になる場合があります。

物納:現金ではなく不動産そのもので納める方法です。ただし要件が厳しく、認められる財産の順位や条件が定められており、実際に認められるケースは限られます

どちらも一定の要件を満たす必要があり、申請手続きも期限内に行う必要があります。売却・延納・物納のどれが適しているかは、財産の構成や状況によって変わります。判断は税理士に相談するのが確実です。

期限が迫っているときの注意点

売却で納税資金を作る場合、急いでいることが弱みになることがあります。

「期限までに絶対売らなければ」という状況を知られると、買主から強く価格交渉されたり、相場より安い買取価格を提示されたりすることがあります。焦りにつけこまれないことが大切です。

だからこそ、できるだけ早く動き出すことが最大の防御になります。時間に余裕があれば、じっくり買主を探して適正価格で売れます。逆に期限直前だと、選択肢が「安くても今すぐ買う相手」に絞られてしまいます。

どうしても時間がない場合は、不動産会社による買取という方法もあります。仲介より価格は下がりますが、確実に、早く現金化できます。状況に応じて使い分けます。

まず「いくらで売れるか」を早く知る

納税資金が足りるかどうかを判断するには、不動産がいくらになるかを知る必要があります。

査定は無料で、売ると決めていない段階でも依頼できます。金額が分かれば、税理士と一緒に「売却で足りるのか」「延納も併用すべきか」という現実的な計画が立てられます。

査定については「相続不動産の査定は無料?相場の調べ方」をご覧ください。

大阪市内は比較的買主が見つかりやすいエリアですが、大阪府下では売却期間を長めに見込む必要があります。期限から逆算してご提案します。

大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ

私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。相続対応は100件を超え、納税期限が迫ったご相談にも対応してきました。

期限から逆算して、いつまでに何を進めるべきかを整理します。税額や納税方法の判断は提携税理士と連携し、不動産の売却は私たちが担当します。急いでいる状況でも、焦って安く手放すことのないよう、現実的な進め方をご提案します。大阪府内の相続不動産に対応しています。

ただし、焦って安く手放す必要はありません。 期限から逆算して、進め方を整理しませんか ご相談は無料。大阪府内の相続不動産に対応しています。 早く動き出せば、適正価格で売る時間が作れます。
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【FAQ】

Q. 相続税の納付期限はいつまでですか?

A. 被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産売却には3〜6か月かかるため、早めの行動が必要です。

Q. 現金がなくても相続税は払わないといけませんか?

A. はい。不動産を売却して納税資金を作る方法が一般的です。ほかに延納・物納という制度もありますが、要件があります。

Q. 物納は使えますか?

A. 要件が厳しく、認められるケースは限られます。適用の可否は税理士にご確認ください。

Q. 期限が近いのですが、間に合いますか?

A. 状況によります。時間がない場合は買取という選択肢もあります。まずは現状をお聞かせください。早く動くほど選択肢が増えます。

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定休日
最寄り駅 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分
代表者(ふりがな) 代表取締役 重村裕一
設立年月日 2020年6月1日
資本金 300万円
対応エリア 関西2府4県
事業内容(取扱サービス) 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及
取引銀行 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行
保有資格 宅地建物取引業者免許証
免許証番号 大阪府知事(2)第62025号
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公益社団法人 不動産保証協会
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