親族間売買の注意点と進め方を徹底解説

親族間で不動産の売買を検討している方へ

【1. 親族間売買とは?】

親族間売買とは、親・子・兄弟姉妹などの親族同士で不動産の売買を行うことを指します。贈与とは異なり、実際に「売買契約」を結び、お金のやり取りを伴うことが前提です。

しかし、売買であっても価格や手続きに不備があると「実質的な贈与」とみなされ、予想外の税金が発生するリスクがあります。親や子ども、兄弟姉妹などの間で不動産を売買する「親族間売買」は、一見スムーズに思えるかもしれませんが、税務リスクや住宅ローンの課題など、見落としがちな落とし穴が存在します。

この記事では、親族間売買の基礎知識から具体的な手続き、注意すべきポイントまで、初めての方でもわかりやすく丁寧にご紹介します。

Check!
なぜ注意が必要なのか?
親族間売買は、以下のような理由で通常の売買よりも慎重な対応が求められます
Point
1

贈与とみなされるリスク

親族同士での売買価格が相場よりも大きく安い場合、税務署から「価格が適正でない=贈与」とみなされ、贈与税が課せられる可能性があります。

Point
2

住宅ローンのハードルが高い

金融機関は、親族間売買を「実質的な贈与ではないか」と疑う傾向があるため、住宅ローンの審査が厳しくなるのが一般的です。

重要!

適正価格の重要性

贈与税を避けるためには、「市場価格と乖離しない適正な価格」で売買を行うことが不可欠です。以下の手段で価格の妥当性を証明できます。

・不動産会社による査定書

不動産鑑定士による評価書

・近隣の取引事例の比較資料

これらの資料を用意し、税務署から「正当な取引」と認められる準備をしておきましょう。

なぜ親族間売買では住宅ローンが使いにくいのか?

親族間売買が金融機関にとってリスクと見なされる最大の理由は、「売買の実態が不透明になりやすい」点にあります。通常の不動産取引では、第三者間で適正価格が市場によって決まりますが、親族間では価格が恣意的に設定される可能性が高いため、次のような問題が懸念されます:

・相場より安く設定された価格が「偽装売買」や「贈与」と判断されるリスク

・実態のない資金移動(例:見せかけの支払い)によって返済能力の審査が不可能

・万一、ローンの返済が滞った場合でも、親族間での回収が現実的に難しい

このような理由から、多くの金融機関は親族間売買に対して慎重な姿勢を取っており、「第三者の介入があること」や「担保評価・査定の正当性」が融資判断のカギとなります。

そのため、住宅ローンを活用して親族間売買を検討する場合は、事前に専門家や不動産会社を交えて計画的に進めることが極めて重要です。

税金関係の注意点

親族間売買に伴って発生する主な税金には以下のものがあります

不動産取得税

購入者が不動産を取得した際に支払う税金。固定資産税評価額に基づいて計算されます。

登録免許税

名義変更(所有権移転登記)時に支払う税金で、売買契約額を基準に課税されます。

譲渡所得税

売主側にかかる可能性がある税金。購入時よりも高く売った場合に差額に課税されます。

トラブル回避のためのポイント

✅ 第三者の関与がカギ

信頼関係がある親族同士でも、曖昧なやり取りは後々トラブルの元。以下の対策でリスクを軽減できます。

・不動産会社を仲介に立てる

・司法書士・税理士と連携

・契約書・価格査定書などを明確に保管

親族間売買の基本フロー

  • STEP

    01

    売主・買主で売買意思を確認

  • STEP

    02

    不動産の査定・適正価格の設定

  • STEP

    03

    銀行へ住宅ローンの相談・審査

  • STEP

    04

    不動産会社を通じて売買契約書作成

  • STEP

    05

    司法書士による登記手続き

  • STEP

    06

    必要に応じて税理士による税務相談

クレアクロスが選ばれる理由

親族 makasete

まずは相談!早めに第三者の介入を

親族間売買は専門的な知識と経験が求められる取引です。私たちクレアクロスでは、不動産の売買だけでなく、税務・法務・融資に強いネットワークを活かして、以下のようなサポートを提供します:

・適正価格の査定と証明資料の作成

・銀行との交渉やローン申請のサポート

・税理士・司法書士との連携

・契約から引渡しまで一貫サポート

紹介中心の当社だからこそ、トラブル回避を最優先にした“安心の親族間売買”を実現します。

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そんな疑問を抱える方に向けて、クレアクロスでは初回無料相談を実施中です。

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概要

会社名 株式会社クレアクロス
住所 550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-22
利栄ビル3階
電話番号 06-6940-7782
営業時間 10:00~19:00
定休日
最寄り駅 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分
代表者(ふりがな) 代表取締役 重村裕一
設立年月日 2020年6月1日
資本金 300万円
対応エリア 関西2府4県
事業内容(取扱サービス) 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及
保有資格 宅地建物取引業者免許証
免許証番号 大阪府知事(1)第602025号
所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
公益社団法人 近畿圏不動産流通機構

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