金融機関の対応例:
・多くの銀行は親族間売買を対象外とする
・一部の金融機関では「親族間売買専用ローン」あり
・不動産会社・第三者の仲介があると融資通過率が向上
また、購入者の年収や返済比率だけでなく、売買価格の正当性、売主との関係性なども重要な審査項目となります。
【1. 親族間売買とは?】
親族間売買とは、親・子・兄弟姉妹などの親族同士で不動産の売買を行うことを指します。贈与とは異なり、実際に「売買契約」を結び、お金のやり取りを伴うことが前提です。
しかし、売買であっても価格や手続きに不備があると「実質的な贈与」とみなされ、予想外の税金が発生するリスクがあります。親や子ども、兄弟姉妹などの間で不動産を売買する「親族間売買」は、一見スムーズに思えるかもしれませんが、税務リスクや住宅ローンの課題など、見落としがちな落とし穴が存在します。
この記事では、親族間売買の基礎知識から具体的な手続き、注意すべきポイントまで、初めての方でもわかりやすく丁寧にご紹介します。
親族間売買が金融機関にとってリスクと見なされる最大の理由は、「売買の実態が不透明になりやすい」点にあります。通常の不動産取引では、第三者間で適正価格が市場によって決まりますが、親族間では価格が恣意的に設定される可能性が高いため、次のような問題が懸念されます:
・相場より安く設定された価格が「偽装売買」や「贈与」と判断されるリスク
・実態のない資金移動(例:見せかけの支払い)によって返済能力の審査が不可能
・万一、ローンの返済が滞った場合でも、親族間での回収が現実的に難しい
このような理由から、多くの金融機関は親族間売買に対して慎重な姿勢を取っており、「第三者の介入があること」や「担保評価・査定の正当性」が融資判断のカギとなります。
そのため、住宅ローンを活用して親族間売買を検討する場合は、事前に専門家や不動産会社を交えて計画的に進めることが極めて重要です。
信頼関係がある親族同士でも、曖昧なやり取りは後々トラブルの元。以下の対策でリスクを軽減できます。
・不動産会社を仲介に立てる
・司法書士・税理士と連携
・契約書・価格査定書などを明確に保管
会社名 | 株式会社クレアクロス |
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住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-22 利栄ビル3階 |
電話番号 | 06-6940-7782 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水 |
最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
設立年月日 | 2020年6月1日 |
資本金 | 300万円 |
対応エリア | 関西2府4県 |
事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(1)第602025号 |
所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |