離婚住宅ローンが払えない時の選択肢|任意売却|大阪

離婚住宅ローンが払えない…任意売却という選択肢

離婚を決めたとき、多くのご夫婦が直面するのが「住宅ローンが残った家をどうするか」という問題です。

「どちらが住むのか」「ローンは誰が払うのか」「名義はどうなるのか」——ただでさえ心身の負担が大きい時期に、複雑なお金と法律の問題が重なります。この記事では、離婚住宅ローンの整理の仕方、そして払い続けるのが難しい場合の任意売却という選択肢について、整理してお伝えします。

Check!
離婚で一番もめやすいのが「家とローン」
特にやっかいなのが、「名義」と「連帯保証」がバラバラなケース
Point
1

まずは現状確認!

家は、財産の中でも金額が大きく、分けにくいものです。特にやっかいなのが、「名義」と「連帯保証」がバラバラなケースです。

・家の名義は夫だが、妻が連帯保証人になっている

・夫婦の共有名義になっている

・一方が住み続けるが、ローンはもう一方が払う約束をした

こうした状態のまま離婚すると、後々トラブルになりやすいのです。たとえば「住み続ける側が住宅ローンの支払を止めてしまい、連帯保証人だった元配偶者に請求が来る」というのは、実際によくある話です。

Point
2

家をどうするかは、大きく2つ

離婚時の家の扱いは、大きく分けて2つです。

① どちらかが住み続ける
住み続ける側がローンを引き継げるかがカギです。収入によっては、住宅ローンの借り換えや名義変更が必要になります。金融機関の審査が通らないこともあります。

② 売却して清算する
家を売ってローンを返し、残ったお金を分ける(または残った借金を清算する)方法です。お互いに債務を残さず、すっきり別れられるのが利点です。売却価格がローンを上回るなら通常の売却で解決できます。

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3

売っても足りない場合は「任意売却

問題は、*売却価格が住宅ローンの残高を下回る(オーバーローン)*場合です。この場合、通常の売却では抵当権が外せず、売ることができません。

そこで選択肢になるのが任意売却です。金融機関の同意を得て、残債があっても売却する方法です。任意売却なら、競売より高く売れる傾向があり、残る借金を少しでも減らせる可能性があります。

任意売却の仕組みは「大阪市西区の任意売却相談ページ」で、競売との違いは「任意売却と競売は何が違う?」で詳しく解説しています。

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4

連帯保証・共有名義は、早めの整理を

離婚で見落とされがちなのが、連帯保証人と共有名義の問題です。

離婚届を出しても、連帯保証人の責任は自動的には外れません。「別れたのに、元配偶者のローンの保証人のまま」という状態が続くと、相手が滞納したときに自分に請求が来ます。共有名義も同様で、片方の意思だけでは売却できません。

これらは、離婚の話し合いと同時に整理しておくことが大切です。売却するにせよ、住み続けるにせよ、名義と保証の扱いを曖昧にしないことが、後のトラブルを防ぎます。

Point
5

感情の整理と、お金の整理は分けて考える

離婚は、感情の問題とお金の問題が絡み合います。ですが、家とローンの整理は、できるだけ冷静に、事務的に進めた方が、結果的にお互いのためになることが多いです。

私たちクレアクロスは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元店です。離婚にともなう売却のご相談に、数多く向き合ってきました。どちらか一方の味方をするのではなく、中立の立場で、家とローンをどう整理するのが現実的かをお示しします。必要に応じて、弁護士・司法書士などの専門家とも連携します。

「売った方がいいのか、住み続けた方がいいのか」 「連帯保証はどうなるのか」 ——状況によって、最適な答えは変わります。 離婚に伴う家とローンの整理、ご相談ください 中立の立場で、現実的な選択肢を整理します。
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【FAQ】

Q. 離婚したら、連帯保証人は自動的に外れますか?

A. いいえ。離婚届を出しても連帯保証人の責任は自動では外れません。金融機関との手続きが別途必要で、外せない場合もあります。早めの整理が大切です。

Q. 共有名義の家は、片方の意思だけで売れますか?

A. 売れません。共有名義の不動産の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です。

Q. 売ってもローンが残る場合、どうすればいいですか?

A. オーバーローンの場合、任意売却という方法があります。金融機関の同意を得て売却し、残債の返済方法も含めて相談できます。

Q. 相手に知られずに相談できますか?

A. ご相談だけであれば可能です。ただし共有名義や連帯保証が絡む場合、売却には相手の関与が必要になります。

各種SNSからもご相談可能です

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会社名 株式会社クレアクロス
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営業時間 10:00~19:00
定休日
最寄り駅 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分
代表者(ふりがな) 代表取締役 重村裕一
設立年月日 2020年6月1日
資本金 300万円
対応エリア 関西2府4県
事業内容(取扱サービス) 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及
取引銀行 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行
保有資格 宅地建物取引業者免許証
免許証番号 大阪府知事(2)第62025号
所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
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