マンションを購入してから5年以内に売却を検討している方へ。
「想定より税金が高くて損した…」「こんなことなら売るタイミングをずらせばよかった…」
そんな声をよく聞きます。
実は、不動産売却にかかる譲渡所得税は、「所有期間」によって大きく変わります。
特に5年以内に売る場合は「短期譲渡所得」として扱われ、税率が高くなるのです。
税金の知識は、売却の成否を大きく左右します。
知らずに損をする前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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マンションを売却して利益が出た場合、「譲渡所得」に対して税金がかかります。
そしてこの税金は所有期間が5年以内か、5年超かで以下のように変わります。
所有期間 | 所得の区分 | 税率(所得税+住民税) |
5年以内 | 短期譲渡所得 | 約39.63% |
5年超 | 長期譲渡所得 | 約20.315% |
つまり、5年以内に売却すると約2倍の税率になる可能性があるのです。
3,000万円の利益が出た場合、税金だけで約1,188,900円の差になることも!
このルールは「短期転売を抑制するため」に設けられたものです。
税務上では、「取得した年の翌年1月1日時点」で5年を超えていないと「短期」として扱われてしまいます。
例:
・2020年6月に購入 → 2025年1月に売却 → 所有期間:4年7ヶ月 → 短期譲渡所得扱い(高い税率)
・2020年6月に購入 → 2026年2月に売却 → 所有期間:5年8ヶ月 → 長期譲渡所得扱い(低い税率)
売却のタイミングが少し違うだけで、税負担が大きく変わってくるのです。
マイホームを売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
これが適用されれば、たとえ利益が出ても税金がゼロになることも。
ただし、以下のような条件があります。
・自分が住んでいた物件であること
・売却した年の前年および前々年に、この特例を使っていないこと
・親族などへの売却ではないこと
「5年以内」かどうかに関係なく使える特例なので、早めにプロに相談することが重要です。
「自分の場合、税金はいくらかかるの?」
「控除や特例は使える?」
そんな疑問にお答えするために、当社では無料の税金シミュレーションを実施中です。
専門スタッフが、お客様の状況に合わせて最適な売却タイミングをご提案します。
不動産税務に精通した専門スタッフによる無料相談
所得税・住民税・譲渡所得税の試算
最適な売却タイミングのアドバイス
節税可能な特例の活用支援
売却から契約・引渡しまでのワンストップ対応
会社名 | 株式会社クレアクロス |
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住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-22 利栄ビル3階 |
電話番号 | 06-6940-7782 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水 |
最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
設立年月日 | 2020年6月1日 |
資本金 | 300万円 |
対応エリア | 関西2府4県 |
事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(1)第602025号 |
所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |