「代位弁済」の通知が届いた…意味と今できること|大阪

「代位弁済」の通知が届いた…これは何?今できることは

ある日、金融機関や保証会社から「代位弁済のお知らせ」という書面が届く。見慣れない言葉で、何を意味するのか分からず、不安で検索してこの記事にたどり着いた方が多いと思います。

先にお伝えします。この通知が届いたということは、住宅ローンの問題が重要な段階に進んだサインです。ただし、まだ打てる手は残っています。この記事では、代位弁済とは何か、この後どうなるのか、そして今何をすべきかを、順番に整理します。

代位弁済とは、簡単に言うと何か

あなたに代わって、保証会社があなたの住宅ローンの残り全額を、銀行へ一括で返済すること

代位弁済とは、あなたに代わって、保証会社があなたの住宅ローンの残り全額を、銀行へ一括で返済することです。

住宅ローンを組むとき、多くの場合「保証会社」がついています。あなたが返済できなくなったとき、保証会社が代わりに銀行へ返す——これが代位弁済です。

ここで多くの方が誤解します。「保証会社が払ってくれた=自分の借金が消えた」——これは間違いです。 借金そのものはなくなりません。返す相手が、銀行から保証会社に変わっただけです。しかも、次に説明する通り、この変化は状況を一段階前に進めるものです。

「代位弁済のお知らせ」
の中身を解説

なぜ代位弁済が「重要なサイン」なのか

代位弁済は、突然起きるわけではありません。その前に「期限の利益の喪失」という段階があります。

住宅ローンは本来「毎月分割で返していい」という約束で借りています。数か月の滞納が続くとこの約束が取り消され、「残り全額を一括で返してください」と求められます。それでも返せない場合に、保証会社が代わりに返すのが代位弁済です。

つまり代位弁済の通知は、「分割返済に戻る道は、ほぼ閉じました」という意味を持ちます。ここから話は、競売に向けて動き始めます。だからこそ、この通知は軽く見てはいけないのです。

代位弁済の後、何が起きるのか

代位弁済が行われると、次のような流れに進みます。

① 請求元が保証会社に変わる
これ以降、あなたに返済を求めてくるのは銀行ではなく保証会社です。交渉の相手が変わります。

② 一括での返済を求められる
保証会社は、立て替えた全額の返済を求めてきます。分割ではなく、原則一括です。当然、多くの方は払えません。

競売の申立てへ
返済ができない場合、保証会社は回収のために裁判所へ競売を申し立てます。裁判所から競売開始決定の書類が届き、現地調査が入っていきます。

この流れは、放置すれば自動的に進みます。通知を無視しても、手続きは止まりません

それでも、この段階で「任意売却」ができる

ここが一番大事なところです。代位弁済の通知が届いた後でも、任意売却はまだ可能な場合が多いのです

任意売却は、保証会社(債権者)の同意を得て、通常の売買に近い形で家を売る方法です。競売より高く売れる傾向があり、その分、残る借金を減らせる可能性があります。引き渡しの時期を相談できることもあります。

実は、代位弁済の後は、保証会社にとっても「競売で安く回収するより、任意売却で高く回収できる方が望ましい」という面があります。だからこそ、この段階からの任意売却は現実的な選択肢なのです

ただし、競売の入札が始まってしまうと、この道はほぼ閉じます。時間との勝負です。

任意売却の仕組みは「大阪市西区の任意売却相談ページ」で、競売との違いは「任意売却と競売は何が違う?」で詳しく解説しています。滞納から競売までの全体の流れは「住宅ローンを滞納するとどうなる?」をご覧ください。

今すぐやるべき3つのこと

  • STEP

    01

    通知を開いて、内容を確認する

    怖くて封を開けられない気持ちは分かります。ですが、どこの誰から、いつ、いくらの請求が来ているのかを把握しないと、次の手が打てません。まずは現状を知ることです。

  • STEP

    02

    放置しないと決める

    無視しても手続きは進みます。むしろ、動ける時間がどんどん減っていきます。「見なかったことにする」が一番損をします。

  • STEP

    03

    早めに専門家へ相談する

    代位弁済の後は、時間との勝負です。任意売却ができるかどうかは、残された時間に大きく左右されます。一日でも早く相談することが、選択肢を残すことにつながります。

Check!
まず一緒に整理しましょう
大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ
Point
1

大阪市西区・本町駅から徒歩1分

私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。代位弁済の通知が届いた後のご相談にも、数多く向き合ってきました。

「この通知は何なのか」「自分はもう手遅れなのか」——その不安を、まず一緒に整理しましょう。届いた書面を見せていただければ、今どの段階にいて、任意売却が間に合いそうかどうかの判断がしやすくなります。急かしたり、契約を迫ったりはしません。まずは現状の確認からで結構です。

「代位弁済」という通知が届いたということは、 時間との勝負が始まっているサインです。 届いた通知、一緒に確認しませんか ご相談は無料。売ると決める前でかまいません。
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【FAQ】

Q. 代位弁済されると、借金はなくなるのですか?

A. なくなりません。保証会社が銀行へ立て替えただけで、返済の相手が保証会社に変わります。以降は保証会社から全額の返済を求められます。

Q. 代位弁済の通知が届いた後でも、任意売却はできますか?

A. 競売の入札が始まる前であれば、可能な場合が多いです。保証会社にとっても任意売却の方が回収額が大きくなることがあり、現実的な選択肢です。時間の制約があるため、お早めにご相談ください。

Q. 通知を無視したらどうなりますか?

A. 手続きは止まらず、競売の申立てへと進みます。動ける時間が減っていくため、無視は最も不利な対応です。

Q. 代位弁済の後、どのくらいの時間が残されていますか?

A. 状況によって異なり、確実な期間はお約束できません。競売の入札までには通常いくらかの時間がありますが、早く動くほど選択肢は多く残ります。

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