囲い込みとは?

不動産会社が売主から依頼された物件を、他の不動産会社に紹介せず、自社の買主だけで売買を成立させようとする行為

本来、不動産仲介会社「広く情報を公開して、より条件の良い買い手を探す」役割がありますが、囲い込みが発生すると以下のようなデメリットが生じます。

・売却価格が相場よりも安くなる

・売却までの期間が長引く

・売却条件が不利になる

売却依頼をかける側としてこのような行為をされたらどう思いますか?

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なぜ囲い込みが行われるのか?
不動産会社の収益構造が原因でおこる!!お金の流れを確認すれば一目瞭然ですので「お金の流れ」に焦点を合わせて解説
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不動産会社の「収益構造」が原因

まず理解すべきは、不動産仲介会社の主な収益源は「仲介手数料」であるという点です。不動産売買において仲介手数料は、売主・買主それぞれから受け取ることが可能で、400万円以上の場合、法律上の上限は以下のとおりです:

・売買価格の3% + 6万円(+税)

仮に4,000万円の物件であれば、1件あたり最大で約138万円(税込)ほどの手数料が発生します。

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「片手」と「両手」で利益が倍違う

不動産仲介には大きく分けて2つの形態があります。

形態 収益 概要
片手仲介 片側からのみ手数料を受け取る 例えば売主の代理として、買主は他社が担当する
両手仲介 売主・買主の両方から手数料を受け取る 1社が売主と買主の両方を担当する

「両手仲介」を実現すれば、1件の取引で2倍の報酬を得ることができるため、不動産会社としては非常に魅力的なビジネスモデルになります。

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両手仲介を狙うために囲い込みが起こる

ここで出てくるのが「囲い込み」です。

囲い込みとは、不動産会社が売主から物件を預かったあと、他の不動産会社からの問い合わせや紹介を断って、自社の買主だけに売ろうとする行為です。これは法律的に明確に禁止されているわけではありませんが、売主にとっては以下のような大きなデメリットがあります:

・市場全体に情報が出回らず、買い手が限定される

・結果的に売却価格が下がる可能性が高くなる

・売却までの期間が長期化する

つまり、売主の利益を犠牲にしてでも、業者が利益を最大化するという構図が生まれているのです。

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囲い込みの具体的な手口

両手仲介を成立させるために、囲い込みを行う不動産会社の典型的な行動は以下の通りです。

・レインズ(指定流通機構)に物件情報を掲載しない、または掲載を遅らせる

・他社から問い合わせがあっても「申込が入っています」と言って紹介を断る

・自社のネットワーク内の顧客だけに情報を出し、自社内でのみ買主を探す

これらの手法は、売主にとって最も高く・早く売れる機会を意図的に奪っている可能性があるため、十分な注意と監視が必要です。

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売主の知らないうちに囲い込みされるリスク

恐ろしいのは、囲い込みが売主に知られずに行われるケースが多いという点です。なぜなら、売主は不動産業界の内部事情を知らず、情報の透明性も乏しいからです。

業者から「動いてはいるんですけど…」「なかなか反響が来なくて…」という言葉を鵜呑みにしてしまうと、実は他社からの問い合わせがバンバン来ていたにも関わらず、すべて断られていたということもあり得ます。

売却前にできる囲い込みの防止策

囲い込みを防ぐには、「売却前の準備」がとても重要です。以下のポイントを事前に確認しましょう

✅ 媒介契約の種類を見極める

媒介契約には以下の3種類があります。

・専属専任媒介契約:1社のみ、自己発見の買主不可

・専任媒介契約:1社のみ、自己発見の買主は可

・一般媒介契約:複数社に依頼可能

囲い込みを回避するなら「一般媒介契約」も選択肢ですが、売却管理が煩雑になるため、信頼できる1社と「専任媒介契約」を結びつつ、囲い込み対策を徹底するのが理想です。

 

✅ 契約時に確認するべき3つの質問

1.レインズ登録はいつまでに行いますか?

2.他社からの紹介にも積極的に対応してくれますか?

3.他社からの問い合わせ内容も報告してくれますか?

この質問の回答を確認することで囲い込みをしそうか?の確認ができます。

販売開始後にすべき行動と囲い込みの確認方法

販売が始まったあとも、売主自身が積極的に動くことで囲い込みの兆候を早期に察知できます

✅ レインズの登録状況を確認

専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社はレインズ(不動産流通標準情報システム)に7日以内に登録する義務があります。

⇒ 「レインズ登録証明書」を必ず発行してもらいましょう。

 

✅ 他社から紹介を依頼してみる(協力者を使う)

知人や別の不動産会社に「この物件、購入希望者がいるが紹介可能か?」と問い合わせてもらう方法です。

断られた場合、「すでに申込が入っている」「売主と連絡が取れない」など曖昧な返答が続くと、囲い込みの疑いが強まります。

 

✅ 売却活動報告を毎回チェック

専任媒介契約では、2週間に1回以上の「売却活動報告書」の提出義務があります。

報告内容に他社からの問い合わせや案内件数がゼロの場合、その理由を詳しく確認しましょう。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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お気軽にお問い合わせください。

TEL
06-6940-7782
10:00~19:00

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 囲い込みを疑ったときの対処法

▶ セカンドオピニオンを依頼する

信頼できる別の不動産会社に現状を伝え、物件の流通状況や価格などを客観的に見てもらいましょう。

▶ 媒介契約の解除・変更も視野に

信頼関係が築けない場合、媒介契約を途中で解除することも可能です。

専任媒介契約は基本的に3か月ですが、書面での通知により中途解約が可能です。

【クレアクロスが選ばれる理由】

私たちクレアクロスでは、「透明性のある売却サポート」をお約束しています。

・レインズ登録の証明を必ずお渡し

・他社仲介の協力体制を積極的に構築

・ポータルサイト掲載・反響状況をすべて開示

・売却報告書を週次でご提供

また、提携税理士・司法書士・住宅ローン担当者と連携し、売却に必要なあらゆるサポートを一括対応いたします。

相談はクレアクロスへ

囲い込みを避けて、きちんと売却したい」

「この不動産会社、大丈夫かな?」

「価格は相場より安くされていないか?」

そんな不安を抱えている方に、クレアクロスでは初回無料相談を実施中です。

▶ LINE相談:物件情報を送るだけで即診断

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▶ 対面相談:物件資料をもとに売却戦略をご提案

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Company

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概要

会社名 株式会社クレアクロス
住所 550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-22
利栄ビル3階
電話番号 06-6940-7782
営業時間 10:00~19:00
定休日
最寄り駅 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分
代表者(ふりがな) 代表取締役 重村裕一
設立年月日 2020年6月1日
資本金 300万円
対応エリア 関西2府4県
事業内容(取扱サービス) 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及
保有資格 宅地建物取引業者免許証
免許証番号 大阪府知事(2)第602025号
所属団体 公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
公益社団法人 近畿圏不動産流通機構

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