任意売却と通常売却は何が違う?判断の分かれ目|大阪

任意売却と通常売却は何が違う?判断の分かれ目

任意売却」という言葉を目にしたけれど、普通に家を売るのと何が違うのか——そこが分かりにくいと思います。

実は、任意売却も通常売却も、買主から見れば見え方はほとんど同じです。売り出して、内覧して、契約して、引き渡す。流れも似ています。

では何が違うのか。*分かれ目はたった一つ、「売れた金額で住宅ローンを完済できるかどうか」*です。この記事では、その違いと、自分がどちらに当てはまるのかの見分け方を解説します。

違いは「ローンを完済できるかどうか」だけ

まず、最も大事なことをお伝えします。

通常売却=売却代金で住宅ローン全額返済できる
任意売却=売却代金では住宅ローン返しきれない(オーバーローン)

これだけです。物件が特殊なわけでも、売り方が怪しいわけでもありません。同じ家でも、ローン残高がいくら残っているかで、呼び名が変わるのです。

判断の分かれ目

なぜ完済できないと「通常」の売却ができないのか

ここに抵当権という仕組みが関わります。

住宅ローンを借りると、家には抵当権という担保が設定されます。家を売るには、この抵当権を外してもらう必要があり、そのためにはローンを全額返済するのが原則です。

売却代金が残高を上回れば、返済して抵当権を外し、普通に売れます。ところが下回ると、返しきれないため金融機関が抵当権を外してくれません。そのままでは売却できない——ここで行き詰まります。

そこで、金融機関と交渉して「全額返せないけれど、この価格で売ることを認めてください」と同意を得るのが任意売却です。

オーバーローンについては「オーバーローンでも家は売れる?」で詳しく解説しています。

具体的に何が違ってくるのか

同じ「家を売る」でも、実務では次の点が変わります。

  通常売却 任意売却
債権者の同意 不要 必要
売却価格の決定 売主の意思 債権者の合意が要る
期限 特になし 競売までの時間制約
売却後 ローン完済で終了 残債の返済が続く
手続きの主導 売主 売主+不動産会社が債権者と交渉

一番大きいのは、債権者の同意と、時間の制約です。任意売却は「いつでも、いくらでも」売れるわけではありません。

見た目は通常売却とほとんど同じ

一方で、買主や周囲から見た印象は、通常売却とほとんど変わりません

・物件情報の出し方は同じ

・内覧の対応も同じ

・「任意売却物件です」という表示が出るわけではない

・契約や引き渡しの流れも基本的に同じ

だから、近所の人から見れば「引っ越すんだな」としか映りません。この点は競売と大きく違うところです。周囲に知られたくない方は「任意売却は近所や家族にバレる?」もご覧ください。

自分がどちらになるか、確かめる方法

判断は単純で、次の2つの数字を比べるだけです。

住宅ローンの残高
金融機関から届く「残高証明書」や「返済予定表」で確認できます。ネットバンキングで見られる場合もあります。

② 家の売却見込み額
不動産会社の査定で分かります。査定は無料で、売ると決めていなくても依頼できます。

②が①を上回れば通常売却、下回れば任意売却の検討になります。この2つを確かめないことには、どちらの話をすべきかも決まりません。

なお、売却には仲介手数料などの諸費用もかかるため、ぎりぎり足りるかどうかの場合は要注意です。査定の段階で、諸費用を差し引いた手取りも確認しておきましょう。

まだ滞納していなくても、任意売却になることがある

誤解されやすい点をお伝えします。

任意売却=滞納している人のもの、ではありません。 滞納がなくても、売却額がローン残高に届かなければ、任意売却の枠組みが必要になります。

たとえば、転勤や離婚で家を手放すことになったが、購入時より値下がりしていて完済できない——こういうケースも任意売却です。離婚のケースは「離婚で住宅ローンが払えない…任意売却という選択肢」で解説しています。

ただし、滞納しているかどうかで、債権者の対応は変わります。滞納がなければ交渉の余地が広く、滞納が進むほど時間の制約が厳しくなります。

どちらにせよ、早く動くほど有利

通常売却でも任意売却でも、時間に余裕があるほど良い条件で売れるのは共通です。

特に任意売却は、競売の入札までという期限があります。「まだ大丈夫」と思っているうちに選択肢が減っていくので、まずは残高と査定額を確かめるところから始めてください。

大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ

私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。「自分は普通に売れるのか、任意売却になるのか」——その確認からお手伝いします。

査定は無料です。ローン残高と査定額を照らし合わせれば、どちらの話になるかがはっきりします。通常売却で完済できるなら、そのまま普通に売却をお手伝いします。大阪府内のご相談に対応しています。

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【FAQ】

Q. 任意売却と通常売却の違いは何ですか?

A. 売却代金で住宅ローンを完済できるかどうかです。完済できれば通常売却、できなければ債権者の同意を得て売る任意売却になります。

Q. 任意売却だと安く売られてしまいますか?

A. いいえ。任意売却は通常の売買とほぼ同じ形で売却するため、市場価格に近い水準で売れる傾向があります。安くなりやすいのは競売です。

Q. 滞納していなくても任意売却になりますか?

A. なります。滞納の有無ではなく、売却額がローン残高に届くかどうかで決まります。転勤や離婚での売却でも該当することがあります。

Q. 買主に「任意売却物件」だと分かりますか?

A. 通常の売却と同じ形で売り出すため、見た目には分かりません。周囲にも事情が伝わりにくいよう配慮して進められます。

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