実印とは、市区町村役場に印鑑登録をして、正式に「これは本人の印鑑です」と認められた印鑑のことを指します。登録された印鑑には「印鑑登録証明書」が発行され、これが本人確認の証明として用いられます。
不動産のような高額な取引では、「本当に本人が同意して契約しているのか?」という確認が非常に重要になります。だからこそ、実印と印鑑証明書がセットで必要になるのです。
不動産売却や購入の場面では、「実印」が必要になる場面が多くあります。しかし、普段あまり使う機会がないため、「本当に必要?」「認印じゃダメなの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産売却や購入における実印の役割と、なぜ本人証明として重要なのかを、長年の不動産取引の現場経験をもとにわかりやすく解説します。
実印とは、市区町村役場に印鑑登録をして、正式に「これは本人の印鑑です」と認められた印鑑のことを指します。登録された印鑑には「印鑑登録証明書」が発行され、これが本人確認の証明として用いられます。
不動産のような高額な取引では、「本当に本人が同意して契約しているのか?」という確認が非常に重要になります。だからこそ、実印と印鑑証明書がセットで必要になるのです。
▶ 実印+印鑑証明=本人確認の法的根拠
・不動産の売買や登記は、「所有権」という重要な権利の移転に関わるため、本人確認の厳格さが法的に求められています。
・実印と印鑑証明書は、現在の制度において、**法務局も公的機関も最も信頼する“本人確認の根拠”**となっています。
▶ 電子契約が進んでいても…
・不動産業界でも一部で電子契約が導入されていますが、それは主に賃貸契約や事前説明書(重要事項説明書)などの部分的な領域です。
・売買契約や登記関係では、**電子署名と公的認証の仕組みが整っていない(整っていても現場が追いついていない)**ため、まだ実印が必要です。
不動産売買契約書には、売主・買主双方の実印が押されます。これは法的にも重要な書類であり、契約内容に本人が同意していることを証明するために、実印が必要です。
所有権の移転登記や抵当権の抹消登記などの法務局への手続きにも、実印を使用します。特に所有権の移転は法律上の権利関係に関わるため、本人確認の厳格さが求められます。
売主が直接手続きを行えない場合、代理人に委任することがあります。このときにも「委任状」や「本人の印鑑証明書」が必要になり、そこでも実印が使われます。
買主として不動産を取得する場合も、売買契約書に実印を押印する必要があります。高額な契約であるため、トラブルを防ぐためにも実印と印鑑証明書による本人確認が不可欠です。
金融機関との住宅ローン契約でも実印の押印が求められます。金融機関も本人確認を徹底しており、印鑑証明書の提出が求められるためです。
購入後の所有権移転登記においても、登記申請書に実印の押印が必要になります。登記は公的な権利の登録ですので、本人確認のための実印が不可欠です。
・認印・三文判:誰でも購入でき、登録不要。本人確認の証拠にはならない。
・実印:市区町村で印鑑登録が必要。印鑑証明書の発行が可能で、本人確認の証明になる。
実印をまだ持っていない場合の対応
「実印をまだ作っていない」「どこで登録すればいいかわからない」という方もご安心ください。
1.印鑑専門店やネット通販で実印を作成(素材や字体にこだわる方も増えています)
2.お住まいの市区町村役場で印鑑登録を行う
3.印鑑登録証(カード)を受け取り、必要に応じて印鑑証明書を取得
一度登録すれば、不動産取引だけでなく、金融機関での契約や相続の手続きなど、さまざまな場面で活用できます。
会社名 | 株式会社クレアクロス |
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住所 | 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-22 利栄ビル3階 |
電話番号 | 06-6940-7782 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 水 |
最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩1分 |
代表者(ふりがな) | 代表取締役 重村裕一 |
設立年月日 | 2020年6月1日 |
資本金 | 300万円 |
対応エリア | 関西2府4県 |
事業内容(取扱サービス) | 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及 |
保有資格 | 宅地建物取引業者免許証 免許証番号 大阪府知事(1)第602025号 |
所属団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益社団法人 不動産保証協会 公益社団法人 近畿圏不動産流通機構 |