任意売却の手数料はいくら?上限と内訳を解説|大阪

任意売却の手数料はいくら?上限と内訳を正直に解説

任意売却を考えるとき、「手数料をいくら取られるのか」は当然気になるところだと思います。

返済に困っている状況で、さらにお金がかかると言われたら不安になります。「弱っているところにつけこまれて、高額な手数料を請求されるのでは」——そう心配される方もいます。

結論からお伝えします。仲介手数料には法律で上限が定められており、任意売却だから高くなることはありません。 そして多くの場合、売却代金の中から精算されます。この記事では、手数料の内訳と計算方法を正直に解説します。

任意売却の手数料
について

仲介手数料には、法律で上限がある

まず知っておいてほしいのが、宅地建物取引業法で仲介手数料の上限が定められていることです。

不動産会社は、この上限を超えて請求することはできません。これは通常の売却でも任意売却でも同じです。任意売却は特別だから割高」ということはありません

上限は売買価格に応じて決まり、一般的には次の速算式で計算されます。

売買価格が400万円を超える場合:売買価格 × 3% + 6万円(+消費税)

たとえば売買価格が2,000万円なら、上限は「2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(+消費税)」となります。

※400万円以下の場合は別の計算になります。また法改正により低廉な空家等の特例が設けられている場合があります。詳しくは個別にご確認ください。
※800万円以下の物件には別ルールがあります
売買価格が800万円以下の宅地・建物については、通常の速算式とは別に上限30万円(+消費税)まで受領できる特例が設けられています。低価格な物件でも現地調査などの手間は変わらないため、業務が成り立つようにするための制度です。
注意していただきたいのは、これは速算式より高くなる場合があるという点です。たとえば売買価格500万円なら、速算式では21万円ですが、特例が適用されると30万円(+消費税)が上限になります。
この特例を適用する場合、不動産会社は媒介契約を結ぶ前に金額を説明し、合意を得なければなりません。事前の説明なく後から請求されることはありませんので、契約前に必ずご確認ください。

もし相場からかけ離れた請求をされたら

上限が決まっている以上、それを大きく超える請求があれば注意が必要です。

任意売却では、「任意売却手続き費用」「交渉費用」「コンサルティング料」といった名目で、仲介手数料とは別に費用を請求されるケースが報告されることがあります。すべてが不当とは限りませんが、内訳の説明を求めて、納得できないなら断ってください

弱っている立場につけこむ業者は、残念ながら存在します。「何にいくらかかるのか」を書面で確認すること。これは自分を守るために大切です。

相談先の選び方は「大阪市西区で任意売却の相談先を選ぶポイント」でも解説しています。

手数料以外にかかる費用

任意売却では、仲介手数料のほかに次のような費用が発生します。

・抵当権抹消などの登記費用(司法書士報酬を含む)

・印紙税(売買契約書に貼る)

・滞納していた管理費・修繕積立金の精算マンションの場合)

・固定資産税の精算

これらは物件や状況によって金額が変わります。査定の段階で、おおよその見込みを確認しておくと安心です。

手元にお金がなくても進められる理由

ここが任意売却の大きな特徴です。

これらの費用は、多くの場合、売却代金の中から差し引かれます。

つまり、先に自分の財布から支払う必要は通常ありません。家が売れたときの代金から、仲介手数料や登記費用が精算され、残りが債権者への返済に充てられます。

だからこそ、「返済に困っていて手元にお金がない」という方でも、任意売却を進めることができるのです。費用の詳しい話は「任意売却の費用は?手元のお金がなくてもできる理由」でも解説しています。

正直に——「必ず持ち出しゼロ」とは限りません

ただし、ここは正直にお伝えします

すべてのケースで持ち出しがゼロになるとは限りません。 滞納している管理費の額が大きい場合や、債権者の方針によっては、一部を自己負担する必要が出ることもあります。

「絶対に費用はかかりません」と断言する業者がいたら、むしろ慎重に確認してください。誠実な業者なら、「あなたのケースではこう精算される見込みです」と、根拠を持って説明できるはずです。

引っ越し費用が出ることもある

一方で、任意売却には競売にない利点もあります。

状況によっては、売却代金の中から引っ越し費用の一部を配分してもらえるケースがあります。これは債権者の判断によるもので、必ず出るとは限りませんが、競売では基本的に期待できない配慮です。

「引っ越し代すら出せない」という状況の方にとって、これは小さくない違いです。

大阪市西区でのご相談はクレアクロスへ

私たちは大阪市西区・本町駅から徒歩1分の地元の不動産店です。

費用について、曖昧なままご契約いただくことはありません。何にいくらかかり、売却代金からどう精算され、手元からの持ち出しがあるとすればいくらか——ご相談の段階でお伝えします。不明な費用を後から請求するようなことはしません。大阪府内のご相談に対応しています。

任意売却の全体像は「大阪市西区の任意売却相談ページ」にまとめています。

何にいくらかかり、売却代金からどう精算されるのか 費用の見通し、先にお伝えします ご相談は無料。売ると決める前でかまいません ご相談の段階で、正直にお伝えします
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【FAQ】

Q. 任意売却の仲介手数料は高くなりますか?

A. なりません。仲介手数料には宅地建物取引業法で上限が定められており、通常の売却と同じです。任意売却だから割高になることはありません。

Q. 手数料は先に払う必要がありますか?

A. 多くの場合、売却代金の中から精算されます。手元に費用を用意しなくても進められることが一般的です。

Q. 仲介手数料以外に費用を請求されました。

A. 登記費用や税金の精算など正当な費用もありますが、名目の分からない請求は内訳の説明を求めてください。納得できない場合は断って構いません。

Q. 本当に持ち出しゼロで済みますか?

A. 一般的には売却代金から精算されますが、滞納管理費の額や債権者の方針によっては一部自己負担が生じることもあります。「絶対にゼロ」と断言する業者にはご注意ください。

Q. 引っ越し費用は出ますか?

A. 状況により、売却代金から一部を配分してもらえるケースがあります。債権者の判断によるため必ずではありませんが、競売にはない任意売却の利点です。

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