住宅ローンを滞納するとどうなる?流れを解説|大阪市西区

住宅ローンを滞納するとどうなる?督促から競売までの流れ

住宅ローンを滞納してしまった、あるいはこのままだと滞納しそう——そんなとき、一番怖いのは「この先どうなるのか分からない」ことだと思います。

先が見えないと、人は動けません。この記事では、滞納するとどういう順番で何が起きるのかを、時系列で整理します。同時に、どの段階でならまだ引き返せるのかもお伝えします。読み終える頃には、「次に何をすればいいか」が見えるはずです。

滞納から競売までは、5つの段階で進む

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    01

    滞納1〜2か月:督促・催告

    最初は、金融機関から「お支払いの確認が取れていません」という電話や、督促の書面が届きます。文面はまだ事務的で、「うっかり忘れていませんか」というトーンのことも多いです。

    この段階は、まだ通常の返済ルールの中にいる状態です。だからこそ、選択肢が最も多く残っています。収入が一時的に落ちているだけなら、金融機関に相談することで、返済額を一時的に下げる・返済期間を延ばすといった*リスケジュール(返済計画の見直し)*に応じてもらえる可能性があります。

    ここで動けるかどうかが、後の展開を大きく左右します。「来月には立て直せるはず」と思っているうちに②へ進んでしまう方が、非常に多いのが実情です。

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    02

    滞納3〜6か月:期限の利益の喪失

    滞納が数か月続くと、「期限の利益の喪失」という重要な段階に入ります。聞き慣れない言葉ですが、意味はシンプルです。

    住宅ローンは本来、「毎月少しずつ分割で返していい」という約束(=期限の利益)のもとで借りています。滞納が続くとこの約束が取り消され、残っている住宅ローンを一括で返してくださいと求められます。数千万円を一度に、という話です。当然、多くの方は払えません。

    ここが最大の転換点です。この通知(一括返済を求める書面)が届いたら、「もう普通に返し続ける道は終わりに近い」と考え、売却も含めた次の選択肢を本気で検討すべきタイミングです。

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    03

    代位弁済

    期限の利益を失うと、次に「代位弁済」が行われます。これは、あなたに代わって保証会社が銀行へ住宅ローンの残り全額を一括返済する手続きです。

    一見「肩代わりしてくれた」ように見えますが、そうではありません。返済の相手が銀行から保証会社に変わるだけで、あなたの借金が消えるわけではありません。むしろここから、保証会社があなたに全額の返済を求めてきます。交渉の相手が変わり、話は競売に向けて動き出します。

    この段階でも、任意売却はまだ可能な場合が多いです。ただし、時間との勝負に入っています。

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    04

    競売の申立て

    保証会社は、回収のために裁判所へ競売を申し立てます。すると裁判所から「担保不動産競売開始決定」という書類が届きます。

    その後、裁判所の執行官や不動産鑑定士実際に家を見に来ます(現況調査)。家の中の写真を撮られ、間取りや状態が記録され、競売にかけるための評価額が決められていきます。この調査は、事情を知られたくない方にとって、精神的に重い出来事です。

    それでも、入札が始まる前であれば、任意売却に切り替えられる可能性が残っています。届いた書類を持って、一日でも早く相談することで、間に合うことがあります。

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    05

    競売の開始決定・入札

    いよいよ競売の期日が決まり、入札が始まります。入札期間に入ると、あなたの家は誰でも情報を見られる状態で市場にかけられ、最も高い金額を付けた人に売られます。

    そして、入札が始まってしまうと、任意売却などの選択肢はほぼなくなります。ここまで来ると、価格も引き渡しの時期も自分では選べず、相場より安く売られやすいという競売のデメリットを、そのまま受けることになります。

今どの段階かで、できることが変わる

大切なのは、①に近いほど選べる道が多く、⑤に近いほど選択肢が競売に絞られていくということです。

今いる段階 残されている主な選択肢
①〜② リスケジュール・通常売却・任意売却など、幅広い
③〜④ 任意売却はまだ可能なことが多い(時間との勝負)
⑤(入札後) ほぼ競売のみ

「もう滞納してしまったから、どうしようもない」と感じて動けなくなる方が多いのですが、③や④の段階でも間に合うケースは十分にあります。一方で、何もせずに⑤まで進むと、選択肢は自動的に競売だけになってしまいます。

だからこそ、今自分がどの段階にいるのかを把握して、一つでも選択肢が多いうちに動くことが何より大切です。

滞納してしまっても、まだ打てる手が残っている段階は多いです。 今どの段階か、一緒に確認します ご相談は無料。売ると決める前でかまいません。
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【FAQ】

Q. 何か月滞納すると競売になりますか?

A. 一般的には3〜6か月の滞納で「期限の利益の喪失」となり、その後に代位弁済・競売申立てへ進みます。ただし金融機関により時期は異なります。

Q. すでに数か月滞納しています。もう手遅れですか?

A. 競売の入札が始まる前であれば、任意売却などの選択肢が残っていることが多いです。お早めにご相談ください。

Q. 督促を無視し続けるとどうなりますか?

A. 手続きは止まらず進みます。放置している間に選択肢が減っていくため、無視は最も不利な対応です。

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設立年月日 2020年6月1日
資本金 300万円
対応エリア 関西2府4県
事業内容(取扱サービス) 不動産全般の売買・賃貸の仲介/不動産の所持・管理のコンサルティング/建物の増改築・建替および建物のリフォーム業/個人向け福利厚生普及
取引銀行 三菱UFJ銀行/池田泉州銀行/PayPay銀行
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